条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第二十九条 (法第四十三条の政令で定める者及び額)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(法第四十三条の政令で定める者及び額)

第二十九条

第四十三条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第二十九条(法第四十三条の政令で定める者及び額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 目次 第三十条(警察庁長官への権限の委任) →