(法第四十三条の政令で定める者及び額) 第二十九条 法第四十三条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗