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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第三十二条 (特定装置)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(特定装置)

第三十二条

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第十四条の表の一の項の国家公安委員会規則で定める装置は、電動役物(役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)で電気的動力により作動するものをいう。以下同じ。)とする。

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