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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第三十一条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(電磁的記録媒体による手続)

第三十一条

次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体及び別記様式第二十三号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

  1. 遊技機試験申請書第十四条第一項
  2. 型式試験申請書第十五条第一項
  3. 財産目録及び貸借対照表第十六条第二項
  4. 事業計画書及び収支予算書第十六条第二項及び第二十二条第一項
  5. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面第十六条第二項
  6. 社員の氏名又は名称を記載した書面第十六条第二項
  7. 十一
    試験員の氏名及び経歴を記載した書面第十六条第二項
  8. 十二
    試験員が第十九条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面第十六条第二項及び第二十条第二項
  9. 十三
    試験設備の種類及び数を記載した書面第十六条第二項
  10. 十四
  11. 十五
    事業報告書及び収支決算書第二十二条第二項

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