条文くん法令検索 AIに質問する

遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第一条 (認定申請の手続)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(認定申請の手続)

第一条

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第二項の認定(第三項第二号ロ(3)を除き、以下「認定」という。)を受けようとする者は、別記様式第一号の認定申請書(以下「認定申請書」という。)を営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

2前項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、正副二通の認定申請書を提出しなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所に設置される遊技機について認定申請書を提出するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。

3認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第十三条に規定する遊技機試験を受けた遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、第十四条第三項の規定により交付された書類(同項の規定による交付の日から起算して一年を経過していないものに限る。)
  2. 第二十条第四項の検定(以下「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(前号に規定する遊技機を除く。)について認定を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 第九条第一項に規定する検定通知書(甲)の写し
    2. のいずれかに該当する者((2)又は(3)に掲げる者にあつては、次項に規定する要件に適合する者に限る。)が作成した書面で、当該遊技機がイの検定通知書(甲)に係る型式に属するものであることを疎明するもの
  3. 前二号に規定する遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、認定申請書に係る遊技機につき次に掲げる書類
    1. 遊技機の諸元表
    2. 遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
    3. 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
    4. 遊技機の写真

4遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができる者に関する要件は、次のとおりとする。

  1. 前項第二号ロ(2)に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。
    1. 公安委員会が遊技機の点検及び取扱いに関し十分な知識及び技能を有し、遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者であること。
    2. 次のいずれにも該当しない者であること。
  2. 前項第二号ロ(3)に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。
    1. 公安委員会が遊技機の点検及び取扱いに関し十分な知識及び技能を有し、遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者であること。
    2. 前号ロ(4)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

5第三項第三号イの諸元表は、ぱちんこ遊技機にあつては別記様式第二号により、回胴式遊技機にあつては別記様式第三号により、アレンジボール遊技機にあつては別記様式第四号により、じやん球遊技機にあつては別記様式第五号により作成するものとし、その他の遊技機にあつてはこれらの様式の記載事項に準ずる事項を記載することにより作成するものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(施行期日)
附則

この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第一条(認定申請の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 目次 第一条の二(認定申請に係る補正の要求) →