第一条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第二項の認定(第三項第二号ロ(3)を除き、以下「認定」という。)を受けようとする者は、別記様式第一号の認定申請書(以下「認定申請書」という。)を営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
2前項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、正副二通の認定申請書を提出しなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所に設置される遊技機について認定申請書を提出するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。
3認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一
- 二
- 三前二号に規定する遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、認定申請書に係る遊技機につき次に掲げる書類
- イ遊技機の諸元表
- ロ遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
- ハ遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
- ニ遊技機の写真
- イ
4遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができる者に関する要件は、次のとおりとする。
- 一前項第二号ロ(2)に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。
- イ公安委員会が遊技機の点検及び取扱いに関し十分な知識及び技能を有し、遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者であること。
- ロ次のいずれにも該当しない者であること。
- イ
- 二前項第二号ロ(3)に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。
- イ公安委員会が遊技機の点検及び取扱いに関し十分な知識及び技能を有し、遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者であること。
- ロ前号ロ(4)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。
- イ
5第三項第三号イの諸元表は、ぱちんこ遊技機にあつては別記様式第二号により、回胴式遊技機にあつては別記様式第三号により、アレンジボール遊技機にあつては別記様式第四号により、じやん球遊技機にあつては別記様式第五号により作成するものとし、その他の遊技機にあつてはこれらの様式の記載事項に準ずる事項を記載することにより作成するものとする。