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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第十四条 (遊技機試験)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(遊技機試験)

第十四条

遊技機試験を受けようとする者は、第一条第三項第三号に規定する書類及び当該遊技機を添えて、別記様式第二十一号の遊技機試験申請書(以下「遊技機試験申請書」という。)を指定試験機関に提出しなければならない。

2遊技機試験においては、遊技機試験申請書に係る遊技機が遊技機の基準に該当しているか否かについて別表第一に定める方法による試験を行うものとする。

3指定試験機関は、遊技機試験を終了したときは、速やかに、遊技機試験申請書を提出した者(以下「遊技機試験申請者」という。)に対し、当該遊技機を返還するとともに遊技機試験の結果を記載した書類を交付するものとする。

4第一条の二及び第三条第四項の規定は、遊技機試験について準用する。この場合において、第一条の二中「公安委員会」とあるのは「指定試験機関」と、「認定申請書」とあるのは「遊技機試験申請書」と、「認定申請者」とあるのは「遊技機試験申請者」と、第三条第四項中「認定申請書」とあるのは「遊技機試験申請書」と読み替えるものとする。

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