(認定申請に係る補正の要求)
第一条の二
公安委員会は、認定申請書又は認定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備(誤記又は記載漏れであつて、認定申請書を提出した者(以下「認定申請者」という。)が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。)がある場合には、書面により、認定申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
公安委員会は、認定申請書又は認定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備(誤記又は記載漏れであつて、認定申請書を提出した者(以下「認定申請者」という。)が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。)がある場合には、書面により、認定申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めることができる。