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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第十一条 (検定の取消し)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(検定の取消し)

第十一条

公安委員会は、第九条第一項の検定を受けた型式に属する遊技機の構造、材質若しくは性能が技術上の規格に適合せず、又は均一性を有していないことが判明したときは、その検定を取り消すことができる。

2公安委員会は、検定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その検定を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により当該検定を受けたことが判明するに至つたとき。
  2. 検定を受けた型式に属さない遊技機を検定を受けた型式に属する遊技機として販売し、又は貸し付けたとき。
  3. 次条の規定に違反して取扱説明書を添付せず、又は第七条第二項第六号ホの取扱説明書と異なる内容の取扱説明書を添付したとき。
  4. 公安委員会が、この章の規定の施行に必要な限度において、検定を受けた者に対し別記様式第十八号の報告請求書により報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  5. 公安委員会が、この章の規定の施行に必要な限度において、警察職員に検定を受けた者の事務所又は事業所において当該検定を受けた型式に属する遊技機その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

3公安委員会は、前二項の規定により検定を取り消そうとするときは、当該検定を受けた者に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該検定を受けた者の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。

4公安委員会は、第一項又は第二項の規定により検定を取り消したときは、その旨を、別記様式第十九号の検定取消通知書により当該検定を受けた者に通知するとともに、検定取消しの通知の日から起算して二週間、インターネットの利用その他の方法により公示し、第九条第四項に規定する期間が満了した後の公示について当該検定が取り消された旨を明らかにするための措置をとるものとする。

5第二項第五号の規定により検査を行う警察職員は、別記様式第二十号の証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

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