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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第十一条の二 (取扱説明書)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(取扱説明書)

第十一条の二

検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には、第七条第二項第六号ホの取扱説明書と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。

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