(取扱説明書) 第十一条の二 検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には、第七条第二項第六号ホの取扱説明書と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗