(検定申請の手続)
第七条
検定を受けようとする者は、別記様式第九号の検定申請書(以下「検定申請書」という。)を当該型式に属する遊技機が設置されることとなる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
2検定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該検定申請書を提出した者(以下「検定申請者」という。)が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
- イ住民票の写し
- ロ第十一条第二項の規定により検定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者に該当しないことを誓約する書面
- イ
- 二検定申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
- イ定款及び登記事項証明書
- ロ前号ロに掲げる書面
- ハ役員に係る前号イ及びロに掲げる書類
- イ
- 三検定申請者が製造業者である場合にあつては、次に掲げる書類又は次条第三項に規定する確認証明書の写し(同項の規定による交付の日から起算して三年を経過していないものに限る。)
- イ別表第八の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる製造設備又はこれと同等の機能を有する製造設備の概要及びその製造能力を記載した書面
- ロ別表第九の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる検査設備又はこれと同等の機能を有する検査設備の概要及びその検査能力を記載した書面
- ハイの製造設備及びロの検査設備を設置する事業所の平面図
- ニ遊技機の製造、検査及び保管の方法の概要を記載した書面
- ホイの製造設備、ロの検査設備及びハの事業所の写真並びにニの製造、検査及び保管の方法を示す写真
- ヘ検定申請者が同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有することにつき適正に判定することができるものとして公安委員会が認める者の意見を記載した書類
- イ
- 四検定申請者が輸入業者である場合にあつては、次に掲げる書類
- イ本邦に輸入する遊技機の製造業者に係る前号イからホに掲げる書類
- ロ前号ロに掲げる書面
- ハ前号ロの検査設備を設置する事業所の平面図
- ニ遊技機の検査及び保管の方法の概要を記載した書面
- ホ前号ロの検査設備及びハの事業所の写真並びにニの検査及び保管の方法を示す写真
- ヘ検定申請者が同一の型式に属する遊技機を輸入する者であることにつき適正に判定することができるものとして公安委員会が認める者の意見を記載した書類
- イ
- 五
- 六前号に規定する型式以外の型式について検定を受けようとする場合にあつては、検定申請書に係る型式に属する遊技機につき次に掲げる書類
- イ遊技機の諸元表
- ロ遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
- ハ遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
- ニ遊技機の写真
- ホ遊技機の取扱説明書
- イ
3前項に規定するもののほか、第一項の規定により検定申請書を提出する場合においては、五台の試験用の遊技機(製造又は輸入の日から起算して三月を経過した遊技機以外の遊技機に限る。)を添えて提出するものとする。ただし、前項第五号に規定する場合は、この限りでない。
4第二項第六号イの諸元表は、ぱちんこ遊技機にあつては別記様式第二号により、回胴式遊技機にあつては別記様式第三号により、アレンジボール遊技機にあつては別記様式第四号により、じやん球遊技機にあつては別記様式第五号により作成するものとする。
5第二項第六号ホの取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一遊技機の種類及び型式名並びにその製造業者名
- 二遊技機の定格電圧、定格周波数その他の使用条件
- 三遊技機の遊技の方法
- 四遊技機の点検の方法
- 五遊技機の部品の配置を示す図又は写真
- 六遊技機の外観を示す図又は写真