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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第七条の二 (確認)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(確認)

第七条の二

遊技機の製造業者は、同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有する者であることについて公安委員会の確認を受けることができる。

2前項の確認を受けようとする製造業者は、前条第二項第三号に掲げる書類を添付した別記様式第十号の確認申請書(以下「確認申請書」という。)を公安委員会に提出しなければならない。

3公安委員会は、第一項の確認を行つた製造業者に対し、別記様式第十一号の確認証明書(以下「確認証明書」という。)を交付するものとする。

4確認証明書の交付を受けた製造業者は、確認申請書又は前条第二項第三号に掲げる書類に記載した内容に変更があつたときは、当該変更の日から三十日以内に、同号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類及び当該変更があつた後における同号ヘに規定する者の意見を記載した書類を添えて、公安委員会にその旨を、別記様式第十二号の変更届出書により届け出なければならない。

5確認証明書の交付を受けた製造業者は、遊技機の製造を廃止したときは、当該廃止の日から三十日以内に、公安委員会にその旨を、別記様式第十三号の廃止届出書により届け出なければならない。

6公安委員会は、第一項の確認を受けた製造業者が次のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明するに至つたとき。
  2. 第四項の規定による届出をしなかつたとき又は当該届出に係る書類に虚偽の記載をしたことが判明するに至つたとき。
  3. 同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有しなくなつたことが判明するに至つたとき。

7公安委員会は、前項の規定により確認を取り消したときは、その旨を、別記様式第十四号の確認取消通知書により当該確認を受けた者に通知するものとする。

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