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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第七条の三 (検定申請に係る補正の要求)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(検定申請に係る補正の要求)

第七条の三

公安委員会は、検定申請書又は検定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備(誤記又は記載漏れであつて、検定申請者が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。)がある場合には、書面により、検定申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めることができる。

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