(検定に関する試験等)
第八条
公安委員会は、検定の申請があつたときは、検定申請書に係る型式につき、当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて別表第一に定める方法による試験(第十三条に規定する型式試験を受けた型式に係る検定の申請にあつては、当該検定申請書及び第七条第二項第五号の書類による審査。次条において同じ。)を行うものとする。
2公安委員会は、第十三条に規定する型式試験を受けた型式に係る検定に関し、前項の審査のみによつては当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて判断することができないと認めるときは、指定試験機関に対し、当該型式について再び試験(次条第一項において「再試験」という。)を行い、その結果を当該公安委員会に報告すべきことを別記様式第十五号の再試験命令書により命ずることができる。
3公安委員会は、検定に関し必要があると認めるときは、検定申請者に試験用の遊技機の部品の提出を求めることができる。