(遊技機の型式に関する技術上の規格) 第六条 法第二十条第三項の遊技機の型式に関する技術上の規格(以下「技術上の規格」という。)は、別表第二及び別表第三に定めるほか、次の各号に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。一ぱちんこ遊技機別表第四二回胴式遊技機別表第五三アレンジボール遊技機別表第六四じやん球遊技機別表第七 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗