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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第五条 (認定の取消し)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(認定の取消し)

第五条

公安委員会は、認定に係る遊技機に関し、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
  2. 認定を受けた遊技機にその構造、材質又は性能に影響を及ぼす改造その他の変更が加えられたこと。

2公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該認定を受けた者の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。

3公安委員会は、第一項の規定により認定を取り消したときは、その旨を、別記様式第八号の認定取消通知書により当該認定を受けた者に通知するものとする。

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