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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第十二条 (指定試験機関への試験事務の委託)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(指定試験機関への試験事務の委託)

第十二条

公安委員会は、法第二十条第五項の規定により、同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を指定試験機関に行わせることとしたときは、当該試験事務の内容並びに指定試験機関の名称、住所及び代表者の氏名を公示するものとする。この場合において、検定に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。

2公安委員会は、前項の規定による公示があつたときは、公示に係る試験事務を行わないものとする。

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