条文くん法令検索 AIに質問する

遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第二十九条 (公安委員会による試験事務の実施)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(公安委員会による試験事務の実施)

第二十九条

第十二条第一項の規定による公示をした公安委員会は、指定試験機関が第二十七条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第十二条第二項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2公安委員会は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示するものとする。この場合において、検定に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第二十九条(公安委員会による試験事務の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(指定の取消し) 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 目次 第三十条(試験事務の引継ぎ等) →