(公安委員会による試験事務の実施)
第二十九条
第十二条第一項の規定による公示をした公安委員会は、指定試験機関が第二十七条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第十二条第二項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2公安委員会は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示するものとする。この場合において、検定に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。