(試験事務の引継ぎ等)
第三十条
指定試験機関は、第二十七条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、第二十八条の規定により指定を取り消されたとき、又は前条第一項の規定により公安委員会が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととしたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一試験事務を当該公安委員会に引き継ぐこと。
- 二試験事務に関する帳簿及び書類を当該公安委員会に引き継ぐこと。
- 三その他当該公安委員会が必要と認める事項
指定試験機関は、第二十七条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、第二十八条の規定により指定を取り消されたとき、又は前条第一項の規定により公安委員会が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととしたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。