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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第三十条 (試験事務の引継ぎ等)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(試験事務の引継ぎ等)

第三十条

指定試験機関は、第二十七条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、第二十八条の規定により指定を取り消されたとき、又は前条第一項の規定により公安委員会が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととしたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を当該公安委員会に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を当該公安委員会に引き継ぐこと。
  3. その他当該公安委員会が必要と認める事項

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