(指定の取消し) 第二十八条 国家公安委員会は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。一第二十二条又は前条の規定に違反したとき。二第二十五条又は第二十六条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。三試験事務を適正かつ確実に実施することができないと認められるに至つたとき。四偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明するに至つたとき。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗