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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第二十八条 (指定の取消し)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(指定の取消し)

第二十八条

国家公安委員会は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 第二十二条又は前条の規定に違反したとき。
  2. 第二十五条又は第二十六条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
  3. 試験事務を適正かつ確実に実施することができないと認められるに至つたとき。
  4. 偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明するに至つたとき。

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