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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第二十二条 (事業計画等)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(事業計画等)

第二十二条

指定試験機関は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を国家公安委員会に提出しなければならない。

2指定試験機関は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を国家公安委員会に提出しなければならない。

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