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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第二十三条 (帳簿の備付け等)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(帳簿の備付け等)

第二十三条

指定試験機関は、遊技機試験又は型式試験の結果を記載した書類及び次に掲げる事項を記載した帳簿を試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

  1. 遊技機試験申請者又は型式試験申請者の氏名又は名称
  2. 遊技機試験申請書又は型式試験申請書の受理年月日
  3. 遊技機試験申請書に係る遊技機の名称及び製造番号又は型式試験申請書に係る型式の名称及び試験用の遊技機の製造番号
  4. 遊技機試験又は型式試験の結果を記載した書類を交付した年月日

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