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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第二十三条の二 (電磁的方法による保存)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(電磁的方法による保存)

第二十三条の二

遊技機試験又は型式試験の結果及び前条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により試験事務を行う事務所ごとに記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前条に規定する、当該結果が記載された書類及び当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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