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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第二十四条 (報告等)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(報告等)

第二十四条

国家公安委員会は、試験事務の適正な実施のため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の実施に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。

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