(報告等) 第二十四条 国家公安委員会は、試験事務の適正な実施のため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の実施に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗