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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第二十五条 (解任の勧告)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(解任の勧告)

第二十五条

国家公安委員会は、指定試験機関の役員又は試験員が試験事務規程に違反した場合その他試験事務の実施に関し不正な行為をした場合において、著しく試験事務の実施に支障が生ずると認めるときは、指定試験機関に対し、当該役員又は試験員の解任を勧告することができる。

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