(業務改善の勧告) 第二十六条 国家公安委員会は、指定試験機関の財産の状況又は試験事務の実施に関し改善が必要であると認めるときは、指定試験機関に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗