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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第二十七条 (試験事務の休廃止)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(試験事務の休廃止)

第二十七条

指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会の承認を受けなければならない。

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