(試験事務の休廃止) 第二十七条 指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会の承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗