(試験事務規程)
第二十一条
指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、国家公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一試験事務の実施の方法に関する事項
- 二手数料の収納の方法に関する事項
- 三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 四試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 五試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 六試験事務を行う時間及び休日に関する事項
- 七型式試験の結果を記載した書類又はその写しを交付する方法に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項