(試験員の選任及び解任)
第二十条
指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。
- 一試験員の氏名
- 二選任又は解任の理由
- 三選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が遊技機試験又は型式試験を行う事務所の名称及び所在地
2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が前条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面を添付しなければならない。