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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第二十条 (試験員の選任及び解任)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(試験員の選任及び解任)

第二十条

指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。

  1. 試験員の氏名
  2. 選任又は解任の理由
  3. 選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が遊技機試験又は型式試験を行う事務所の名称及び所在地

2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が前条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面を添付しなければならない。

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