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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第十九条 (試験事務の義務等)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(試験事務の義務等)

第十九条

指定試験機関は、遊技機試験又は型式試験を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該試験を行わなければならない。

2遊技機試験又は型式試験は、次のいずれかに該当する者に行わせなければならない。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又は情報工学に関する学科を専攻して卒業した者
  2. 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又は情報工学に関する学科を専攻して卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)
  3. 国家公安委員会が前二号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

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