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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第十六条 (指定の申請)

昭和六十年国家公安委員会規則第四号規則
(指定の申請)

第十六条

第二十条第五項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 試験事務を行う事務所の名称及び所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  5. 一般社団法人にあつては、社員の氏名又は名称を記載した書面
  6. 遊技機試験又は型式試験を実施する者(以下「試験員」という。)の氏名及び経歴を記載した書面
  7. 試験員が第十九条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面
  8. 試験事務を実施するための機械、器具その他の設備(以下「試験設備」という。)の種類及び数を記載した書面

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