(名称等の変更) 第十七条 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗