(指定)
第十七条の二
法第二十条第五項の規定による指定は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当すると認められる者について行うものとする。
- 一一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員及び一般社団法人にあつては社員の構成が試験事務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 二試験員の数が試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な数以上であること。
- 三試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な種類及び数の試験設備が確保されていること。
- 四試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を有するものであること。