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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第十八条 (役員の選任及び解任)
昭和六十年国家公安委員会規則第四号
規則
(役員の選任及び解任)
第十八条
指定試験機関は、役員を選任し、又は解任しようとするときは、国家公安委員会の承認を受けなければならない。
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