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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第十条 (検定の有効期間)
昭和六十年国家公安委員会規則第四号
規則
(検定の有効期間)
第十条
検定の有効期間は、
前条第一項
の規定による公示の日から三年間とする。
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第9条
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