条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第十条の二 (特例風俗営業者の認定)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(特例風俗営業者の認定)

第十条の二

公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、その申請により、第六条及び第九条第一項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。

  1. 当該風俗営業の許可(第七条第一項第七条の二第一項又は第七条の三第一項の承認を受けて営んでいる風俗営業にあつては、当該承認)を受けてから十年以上経過していること。
  2. 過去十年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合する者であること。

2前項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 営業所の構造及び設備の概要

3公安委員会は、第一項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

4公安委員会は、第一項の認定をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。

5認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。

6公安委員会は、第一項の認定を受けた者につき次の各号のいずれかに該当する事由があつたときは、当該認定を取り消さなければならない。

  1. 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたことが判明したこと。
  2. 当該風俗営業の許可が取り消されたこと。
  3. この法律に基づく処分を受けたこと。
  4. 第一項第三号に該当しなくなつたこと。

7認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)を公安委員会に返納しなければならない。

  1. 当該風俗営業を廃止したとき。
  2. 認定が取り消されたとき。
  3. 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。

8前項第一号の規定による認定証の返納があつたときは、認定は、その効力を失う。

9認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、認定証を公安委員会に返納しなければならない。

  1. 死亡した場合同居の親族又は法定代理人
  2. 法人が合併以外の事由により解散した場合清算人又は破産管財人
  3. 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第十条の二(特例風俗営業者の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(許可証の返納等) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 目次 第十一条(名義貸しの禁止) →