条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第十条 (許可証の返納等)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(許可証の返納等)

第十条

許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。

  1. 風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第七条の三第一項の承認を受けたときを除く。)。
  2. 許可が取り消されたとき。
  3. 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

2前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。

3許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。

  1. 死亡した場合(相続人が第七条第一項の承認の申請をしなかつた場合に限る。)同居の親族又は法定代理人
  2. 法人が合併以外の事由により解散した場合清算人又は破産管財人
  3. 法人が合併により消滅した場合(その消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人につき第七条の二第一項の承認がされなかつた場合に限る。)合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(条例との関係)

地方公共団体の条例の規定であって、新法第二十八条第五項(新法第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第十条(許可証の返納等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九条(構造及び設備の変更等) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 目次 第十条の二(特例風俗営業者の認定) →