(許可証の返納等)
第十条
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
- 一風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第七条の三第一項の承認を受けたときを除く。)。
- 二許可が取り消されたとき。
- 三許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
2前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。
3許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。