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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第五十六条

昭和二十三年法律第百二十二号法律

第五十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  2. 第七条第五項第七条の二第三項及び第七条の三第三項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  3. 第九条第三項第二十条第十項及び第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第二項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第九条第三項若しくは第三十三条第二項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第九条第三項若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。
  4. 第十条第一項第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  5. 第十条の二第七項第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  6. 第三十一条第四項第三十一条の五第三項及び第三十一条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の十六第四項の規定に違反したとき。

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