第五十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三
- 四第二十三条第一項第三号又は第四号(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 五
- 六第二十七条第二項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第三十一条の二第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第一項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第二十七条第二項、第三十一条の二第二項若しくは第三十三条第一項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。