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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第五十四条

昭和二十三年法律第百二十二号法律

第五十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十七条の二又は第三十一条の二の二の規定に違反したとき。
  2. 第三十六条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
  3. 第三十六条の二第一項の規定に違反したとき。
  4. 第三十六条の二第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
  5. 第三十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
  6. 第三十七条第二項又は第三十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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