条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二十七条の二 (広告宣伝の禁止)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(広告宣伝の禁止)

第二十七条の二

前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。

2前項に規定する者以外の者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。

e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十七条の二(広告宣伝の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十七条(営業等の届出) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 目次 第二十八条(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等) →