条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第三十一条の十七 (営業等の届出)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(営業等の届出)

第三十一条の十七

無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
  3. 事務所の所在地
  4. 第二条第十項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号
  5. 第二条第十項に規定する電気通信設備の概要

2第三十一条の二第二項から第五項まで(第四項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号(第四号を除く。)」とあるのは「第三十一条の十七第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の十七第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の十七第一項又は同条第二項において準用する第二項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十七(営業等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条の十六(標章のはり付け) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 目次 第三十一条の十八(街頭における広告及び宣伝の規制等) →