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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第百十三条 (国家公安委員会への報告事項等)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(国家公安委員会への報告事項等)

第百十三条

第四十一条の三第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

2第四十一条の三第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

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