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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第百十二条 (書面の交付)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(書面の交付)

第百十二条

公安委員会は、第十一条第二十六条第三項第七十九条及び第九十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第二十二条第八十四条及び第九十条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第二項第五十五条第二項及び第六十六条第二項において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、法の規定に基づき処分(指示を含む。以下同じ。)をするときは、当該処分の理由を記載した書面により行うものとする。

2公安委員会は、法の規定に基づき勧告をするときは、当該勧告の理由を記載した書面により行うものとする。

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