(相続等の承認に関する通知)
第十六条
公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項又は法第七条の三第一項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。
2公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項又は法第七条の三第一項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。
公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項又は法第七条の三第一項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。
2公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項又は法第七条の三第一項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。