(相続等の承認に関する通知) 第八十四条 第十六条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項、法第七条の二第一項又は法第七条の三第一項の規定による相続等の承認に関する通知について準用する。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗