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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第八十四条 (相続等の承認に関する通知)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(相続等の承認に関する通知)

第八十四条

第十六条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項、法第七条の二第一項又は法第七条の三第一項の規定による相続等の承認に関する通知について準用する。

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