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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
規則
· 条文 119 件 ·
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(許可申請書等の提出)
第二条
(営業所内の照度の測定方法)
第三条
(国家公安委員会規則で定める遊技設備)
第四条
(国家公安委員会規則で定める状態)
第五条
(客の依頼を受ける方法)
第六条
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第六条の二
(心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者)
第六条の三
(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)
第六条の四
(風俗営業者に対する聴聞決定予定日の通知)
第七条
(構造及び設備の技術上の基準)
第八条
(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)
第九条
(風俗営業の許可申請の手続)
第十条
(許可証の交付)
第十一条
(通知の方法)
第十二条
(許可証の再交付の申請)
第十三条
(風俗営業の相続の承認の申請)
第十四条
(風俗営業者たる法人の合併の承認の申請)
第十五条
(風俗営業者たる法人の分割の承認の申請)
第十六条
(相続等の承認に関する通知)
第十七条
(許可証の書換えの手続)
第十八条
(許可証の返納)
第十九条
(変更の承認の申請)
第二十条
(軽微な変更等の届出等)
第二十一条
(特例風俗営業者による変更の届出)
第二十二条
(準用規定)
第二十三条
(許可証の返納)
第二十四条
(特例風俗営業者の認定の基準)
第二十五条
(特例風俗営業者の認定申請の手続)
第二十六条
(認定証の交付等)
第二十七条
(深夜における客の迷惑行為を防止するための措置)
第二十八条
(苦情の処理に関する帳簿の備付け)
第二十九条
(電磁的方法による記録)
第三十条
(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第三十一条
(風俗営業に係る営業所内の照度の数値)
第三十二条
(騒音及び振動の測定方法)
第三十三条
(料金の表示方法)
第三十四条
(表示する料金の種類)
第三十五条
(営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法)
第三十六条
(遊技料金等の基準)
第三十七条
(風俗営業に係る営業所の管理者の選任)
第三十七条の二
(心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)
第三十八条
(管理者の業務)
第三十九条
(管理者講習)
第四十条
(管理者講習の通知等)
第四十一条
(店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第四十二条
(店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第四十三条
(営業の方法を記載した書類の様式)
第四十四条
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第四十五条
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付)
第四十六条
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納)
第四十七条
(営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法)
第四十八条
(準用規定)
第四十九条
(標章の貼付け手続)
第五十条
(標章の取り除き申請手続)
第五十一条
第五十二条
(無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第五十三条
(無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第五十四条
(営業の方法を記載した書類の様式)
第五十五条
(無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第五十六条
(処分移送通知書の様式)
第五十七条
(準用規定)
第五十八条
(映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第五十九条
(映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第六十条
(営業の方法を記載した書類の様式)
第六十一条
(映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第六十二条
(準用規定)
第六十三条
(店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第六十四条
(店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)
第六十五条
(営業の方法を記載した書類の様式)
第六十六条
(店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
第六十七条
(法第二条第九項の会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置)
第六十八条
(準用規定)
第六十九条
(無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第七十条
(無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)
第七十一条
(営業の方法を記載した書類の様式)
第七十二条
(無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
第七十三条
(法第二条第十項の会話の申込みをした者等が十八歳以上であることを確認するための措置)
第七十四条
(準用規定)
第七十四条の二
(心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者)
第七十四条の三
(特定遊興飲食店営業者に対する聴聞決定予定日の通知)
第七十五条
(特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第七十六条
(ホテル等内適合営業所の基準)
第七十七条
(特定遊興飲食店営業の許可申請の手続)
第七十八条
(許可証の交付)
第七十九条
(通知の方法)
第八十条
(許可証の再交付の申請)
第八十一条
(特定遊興飲食店営業の相続の承認の申請)
第八十二条
(特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認の申請)
第八十三条
(特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認の申請)
第八十四条
(相続等の承認に関する通知)
第八十五条
(許可証の書換えの手続)
第八十六条
(許可証の返納)
第八十七条
(変更の承認の申請)
第八十八条
(軽徴な変更等の届出等)
第八十九条
(特例特定遊興飲食店営業者による変更の届出)
第九十条
(準用規定)
第九十一条
(許可証の返納)
第九十二条
(特例特定遊興飲食店営業者の認定の基準)
第九十三条
(特例特定遊興飲食店営業者の認定申請の手続)
第九十四条
(認定証の交付等)
第九十五条
(特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第九十六条
(特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)
第九十七条
(特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の選任等)
第九十八条
(準用規定)
第九十九条
(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第百条
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第百一条
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)
第百二条
(国家公安委員会規則で定める飲食店営業)
第百三条
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
第百四条
(深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出)
第百五条
第百六条
(従業者名簿の備付けの方法)
第百七条
(電磁的方法による記録)
第百八条
(確認の記録)
第百九条
(証明書の様式)
第百十条
(風俗環境保全協議会)
第百十一条
(聴聞の公示)
第百十二条
(書面の交付)
第百十三条
(国家公安委員会への報告事項等)