条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第九十九条 (深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)

第九十九条

第三十二条第一項の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  3. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第百二条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  5. 次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  6. 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十二条第二項において準用する法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第九十九条(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十八条(準用規定) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 目次 第百条(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法) →