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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第十五条 (騒音及び振動の規制)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(騒音及び振動の規制)

第十五条

風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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