条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第二十六条 (深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)

第二十六条

第三十二条第二項において準用する法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業(法第二条第十三項第四号に規定する飲食店営業をいう。次項において同じ。)を営む者に係る騒音に係る数値は、第十一条第一項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。

2第三十二条第二項において準用する法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業を営む者に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。

3第十一条第三項の規定は、第一項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第二十六条(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 目次 第二十七条(深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準) →