条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第十一条 (風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)

第十一条

第十五条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。

2第十五条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。

3第一項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会規則で定める方法によるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第十一条(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 目次 第十二条(法第十八条の二第一項第二号の政令で定める書類) →