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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第十条 (風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準)

第十条

第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 第十三条第二項の制限は、地域及び風俗営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
  2. 営業時間を制限する地域の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
    1. 住居集合地域
    2. その他の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、早朝における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
  3. 営業を営んではならない時間の指定は、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において行うこと。
    1. 前号イに掲げる地域に係る地域であつて、法第十三条第一項第一号に定める地域(以下この条において「特別日営業延長許容地域」という。)に該当するもの午前六時後午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時前(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において習俗的行事その他の特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時まで)の時間
    2. 前号イに掲げる地域に係る地域(イに掲げるものを除く。)午前六時後午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時前の時間
    3. 前号ロに掲げる地域に係る地域午前六時後午前十時までの時間
  4. ぱちんこ屋その他の都道府県の条例で定める種類の風俗営業については、前二号に定めるもののほか、客の頻繁な出入り、営業活動に伴う騒音の発生その他の事情による良好な風俗環境への影響が大きいと認められる地域につき、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において営業を営んではならない時間を指定することができること。
    1. 当該風俗営業の種類に係る営業延長許容地域に該当する地域午前六時後午前十時までの時間
    2. 特別日営業延長許容地域に該当する地域(イに掲げるものを除く。)午前六時後午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時前(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において習俗的行事その他の特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時まで)の時間
    3. イ又はロに掲げる地域以外の地域午前六時後午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時前の時間

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